家電リサイクル法 料金

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2001年4月に廃棄物を減らすことと循環型社会を目指した容器包装リサイクル法などに続いて、
家電リサイクル法は施行されました。
家電リサイクル法では小売店が収集・運搬、メーカーがリサイクルという役割を分担しています。
消費者は費用の負担をします。法律の円滑な運用のためには、
消費者、小売店、メーカーの3者の協力が不可欠です。
消費者はこれら家電を廃棄する際、リサイクル料金を支払って引き取ってもらわないといけません。
製造業者等は、引き取った家電のリサイクル率(50〜60%)を達成しなければなりません。
また、引き取ったエアコン、冷蔵庫、冷凍庫のフロンの回収も定められています。
フロンはオゾン層破壊や地球温暖化を引き起こすガスです。
もし、回収された家電製品を小売業者が製造業者に引き渡していない場合、
民法に基づき家電製品を料金を支払って引き取ってもらった人は支払ったリサイクル料金の返還を請求することができます。

対象となる家電は、ブラウン管テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などです。2004年に冷凍庫が追加されました。
エアコン 3,675円 テレビ 2,835円 冷蔵庫 4,830円 洗濯機 2,520円
これは、メーカーにより、料金が異なる場合があります。

外国製品であっても対象4品目は家電リサイクル法の対象になります。
購入したお店に引き取ってもらうか、新たに製品を購入する場合は、購入しようとする小売店に引き取ってもらいましょう。

家電リサイクル法 改正

平成16年4月から家電リサイクル法施行令が一部改正され、家庭用冷凍庫が家電リサイクル法の対象品目に追加されました。
薄型テレビや掃除機,電子レンジ,乾燥機付き洗濯機(洗濯乾燥機)も加える方向で議論が進むようです。
さらに読み進めていくと,消費者が廃棄時に負担する再資源化費用などを後払いから先払いに変えることも検討しているとのことです。

家電リサイクル法の問題点は、「捨てる時にお金を徴収する」制度であるため、お金を払いたくない人の不法投棄が増える恐れがあります。
また、資源としてのリサイクルを前提としており、商品としてのリユース(再使用)を考えていないことです。